2020-12-02 第203回国会 衆議院 法務委員会 第3号
具体的には、半日、時間単位で取得できる年次有給休暇制度、多目的休暇制度、不妊治療のための休暇制度、時差出勤やフレックスタイム制など、通院に必要な時間を柔軟に確保しやすい職場環境整備を企業において進めていただくことが重要だと考えております。
具体的には、半日、時間単位で取得できる年次有給休暇制度、多目的休暇制度、不妊治療のための休暇制度、時差出勤やフレックスタイム制など、通院に必要な時間を柔軟に確保しやすい職場環境整備を企業において進めていただくことが重要だと考えております。
あわせて、企業における時間単位の年次有給休暇制度や勤務間インターバル制度の導入、短時間勤務制度やフレックスタイムの普及も、より一層促進していただきたい。 また、コロナ禍の新しい日常に対応し、自宅でのオンライン学習も含めたリカレント教育の充実を図ることにより、新たな職業スキルや知識を習得してニーズの高い職種や成長分野で就業できるよう支援することも重要であります。
また、企業が実情に応じた形で時間単位の年次有給休暇制度などを導入できるよう、支援をしてまいります。 リカレント教育については、オンラインも活用した職業訓練の機会の確保や、教育訓練給付制度による支援などに取り組んでいきます。 防災・減災、国土強靱化についてお尋ねがありました。
まず、今年度は、時間単位で取得できる年次有給休暇制度やフレックスタイム制度など、不妊治療と仕事の両立を支援する企業内制度の導入に向けたマニュアルを策定することとしておりまして、都道府県労働局や地方自治体、経済団体等を通じて事業主に対して周知を行うことを予定をしております。
このため、時間単位で取得できる年次有給休暇制度など、通院に必要な時間について柔軟に取得できるような休暇制度の普及を進めるなど、不妊治療と仕事の両立支援を推進をしていくことが大変重要であると考えているところでございます。
また、不妊治療に係る休暇制度の創設については、職場におけるプライバシー保護といった課題があることから、まずは、不妊治療と仕事の両立を支援する企業の取組等の周知、啓発を進めるとともに、時間単位の年次有給休暇制度やフレックスタイム制度など、企業内制度の導入に向けたマニュアルの策定、周知を行うことで、仕事と不妊治療が両立できる職場環境の整備を進めてまいります。
このため、平成二十九年度には、不妊治療についての知識や、半日単位の年次有給休暇制度やフレックスタイム制度など、不妊治療と仕事の両立を支援する中小企業を含めた企業の取組等をまとめて企業向けのリーフレットを作成し、周知啓発を進めております。加えて、今年度は、従業員の不妊治療と仕事の両立をサポートする企業内制度の整備に関するマニュアルの策定、周知、これを予定しております。
これを休暇制度別に見ると、年次有給休暇制度の利用が五〇%、配偶者出産休暇制度が二〇%、育児休業制度が八%ということでございます。一方、国家公務員については、男の産休ということで、五日以上これを利用、使用した職員数は、平成二十九年度中に子供が生まれた男性職員の五一・九%に上っているということでございます。
年次有給休暇制度は、労働者の心身のリフレッシュを図ることを目的として労基法に定められているわけですけれども、実際は、女性にとっては子供の突発的な病気や家族の介護などで年休を消化してしまうという事情もあります。
時間単位の年次有給休暇制度でございますが、ワーク・ライフ・バランスを図る観点から制度化されておるものでございまして、労働基準法第三十九条第四項に規定がございます。使用者は、各事業場において、労使協定を締結することにより、年五日の範囲内で時間単位で年次有給休暇を与えることができるというものでございます。
○国務大臣(根本匠君) 現在、委員御指摘のように、厚生労働省では時間単位の年次有給休暇制度の活用の促進のための取組を行っています。 具体的には三点申し上げたいと思います。労働時間等設定改善指針に制度の活用を盛り込み、事業主に周知をする。地域のリーディングカンパニーや社会的影響力が大きい中堅・中小企業の経営トップ層に対する働きかけを行う。
○政府参考人(宮川晃君) 御指摘の年次有給休暇の時間単位の付与についてでございますが、民間企業におきましても、各事業場において労使協定を締結することによりまして、まとまった日数の休暇を取得するという年次有給休暇制度本来の趣旨を踏まえつつ、ワーク・ライフ・バランスを図る観点から、労働基準法三十九条四項におきまして五日の範囲内で時間単位で取得することができるものとされております。
配偶者の方が妊娠あるいは出産されるということに際して男性が取得した休暇制度について、私ども二十七年度の調査、これは民間リサーチ機関に依頼をいたしました仕事と家庭の両立に関する実態把握のための調査というものを行わせていただきましたけれども、その二十七年度調査結果から見ますと、年次有給休暇制度を利用する、妊娠や出産に際して男性が取得する休暇、まず年次有給休暇制度を利用するという方の割合が三九・〇%と、これ
これは、我が国が、年次有給休暇制度が一九四七年の労基法で導入されたわけですが、年休たるのが何なのか、長期休暇であるということが明確にならないまま進めたのが最大の原因であったというふうに思います。
委員会におきましては、長時間労働是正のための方策、中小事業主に対する猶予措置の在り方、年次有給休暇制度の趣旨、雇用対策の強化の必要性等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終局し、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して小池晃委員より反対、社会民主党・護憲連合を代表して福島みずほ委員より反対する旨の意見がそれぞれ述べられました。
平成十八年度介護労働実態調査によりますと、年次有給休暇制度がない事業所、これが約一割ございます。また、ホームヘルパーに対する、移動時間、書類・報告書作成時間、待機時間への賃金支払いも低いということが明らかとなっております。厚労省は三年前、平成十六年に、ヘルパーの労働条件を守るよう全都道府県に通達を出していらっしゃいます。これが守られているとは余り思えないのが現状であります。
その前に、ちょっと一点だけ確認をさせていただきたいんですが、例えば年次有給休暇制度は、あくまでも休養のため付与されるものであるから、遅刻や早退に充当されることは望ましくないというのが労基法のコンメンタールにははっきりと書かれているわけなんですが、時間単位の年休取得についての休暇の趣旨とは異なる活用の仕方が今後これによって多くなるということも指摘があるわけであります。
今回の法案では、法定割り増し賃金率の引き上げとともに、もう一つの柱といたしまして、年次有給休暇制度の見直しが盛り込まれております。この年次有給休暇につきまして、労働者の権利として認められているわけでありますが、なかなかその取得が進まないということがしばしば指摘をされるところでございます。せっかく労働者の権利として認められているのに、実際はその取得が進まない。
年次有給休暇制度の改正の趣旨についてお尋ねがありました。 労働基準法に定める年次有給休暇につきましては、特に子育て世代の女性から、子供の学校行事や通院に対応するため、時間単位の取得の希望があったことを踏まえ、五日を上限として、これを可能とすることといたしております。
一方、丸一日休暇をとることもないような子供の学校の行事などに合わせ、年次有給休暇制度をもう少しきめ細かく、使いやすいものに改めることもワークライフバランスの実現の観点から有用であると考えます。 本法案は、年次有給休暇の取得率が低いなどの状況を少しでも改善するものと期待しておりますが、今回の年次有給休暇制度の改正の趣旨を厚生労働大臣にお伺いをいたします。
時間外労働の削減等また年次有給休暇制度の見直しの中では、仕事と生活の調和、それから少子化対策に資する観点で進められるというふうに承知していますが、これで間違いないでしょうか。
したがって、日本の労働法制が適用されるということでありますが、違反の状況としては、時間外勤務等に関する労使協定作っていない、臨時従業員に対する有給休暇与えていない、年次有給休暇制度繰り越していない、るるあるわけです。妊産婦等の有害業務禁止、就業させているわけですね。
まず、駐留軍従業員の年次有給休暇制度の繰り越しの問題についての現在の状況でございますが、先生御指摘のとおり、駐留軍等労働者の勤務条件は、日米間で締結されている労務提供契約により規定されております。
例えば、労働基準法などで年次有給休暇制度などが決まっていますが、平成十三年の一年間の取得率は四八・四%ぐらいで、その程度なんですね。ですので、例えば裁判員休暇制度なるものが作られたとしても、制度があるからそれでいいのだよということではなくて、実のある内容にならなければいけないかなと思います。 先ほどもちょっと触れましたが、現状では法案の議論の過程が私どもには本当に見えてきていないです。